「会社をつくりたい」

会社をつくりたい

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。 また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。 行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

株式会社に変更する

会社には、株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、医療法人、NPO法人等の種類があります。 また、平成18年5月1日の会社法の改正で、有限会社は確認有限会社となり、有限会社はできなくなりました。ただし、当事務所にお任せいただければ、株式会社に変更することができます。

会社を設立する際には資本金が必要で、いくらか出資しなくてはなりません。 ただし、この出資は現金だけではなく、現物で出資することも認められています。しかも改正会社法によって、現物出資の条件が緩和されて、500万円までは簡単に現物出資することができます。

会社設立関係業務

会社設立関係業務は、行政書士事務所の代表的な業務の一つです。代理人として定款を作成し、設立の代行、設立後の会計記帳や許認可申請、ISO申請(9001・14000)取得…といった様々な分野でサポートいたします。 会社を作り、会社を運営していくなかで、必要な変更手続等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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