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クーリングオフ

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◆クーリングオフの効果

クーリングオフ・契約解除

 訪問販売と電話勧誘販売で購入契約した場合、「特定商取引法」で指定した商品・サービス・権利について、 契約日を含めて8日以内(マルチ商法・内職商法では20日以内)なら無条件で解約できます。解約をするときは電話でなく、必ず書面で、内容証明又は、簡易書留で相手の会社宛て(クレジットを利用した時は信販会社へも)申し出ましょう。
必ずハガキの両面のコピーをとっておきましょう。

(※注意 クーリング・オフできない場合もあり。下記参照)

◆クーリング・オフができない場合

クーリングオフ・契約解除代行サービス

  • 化粧品など消耗品で一部でも使ってしまった場合。
  • 自動車
  • 3,000円未満の商品で現金払いしたもの。
  • 指定商品・指定役務でないもの。


また、路上で呼び止められて店へ連れていかれた場合や、目的を告げられずに電話などで 店などに呼び出された場合も適用されます。

 平成16年11月から、事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリングオフを妨害した場合は、その妨害がなくなるまで、クーリングオフの有効期間が延びるようになりました。
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